平成22年3月15日理事会決定
第1条 | 本会の目的達成に関係ある事項につき研究(試験調査を含む,以下同じ)の委託に応じることがある。 |
第2条 | 研究を委託したい者は所定書式の依頼書に研究事項を詳記し本会会長のもとに提出しなければならない。 |
第3条 | 会長は前条の依頼書を受理したとき、その受託について理事会の承認を得る。 |
第4条 | 理事会が前条の受託を認めたときは、担当する研究者を選び研究計画、所要研究費額および研究期間を決定して会長に報告する。 |
第5条 | 研究費(消費税含む)は研究に必要な物件費、人件費、その他の経費を基準として決定する。 |
第6条 | 研究委託者は研究受託の通知を受けたときは指定期間内に委託総額を前納 しなければならない。委託総額には次の一般管理費を含むものとする。 委託総額(消費税を除く)が1,000万円までは一般管理費をその10%とする。 1,000万円以上の場合は一般管理費を1,000万円を越える部分の8%に100万円を加えたものとする。 |
第7条 | 委託総額を指定期間内に前納しないときはその研究の受託を取消すことがある。 但し、委託者において前納方法がとれないときは、あらかじめその旨を申し出なければならない。 |
第8条 | 一旦納付された委託総額は、やむを得ない場合を除き払い戻さない。 |
第9条 | 研究期間は委託総額納付の日より起算する。但し、次期に継続する委託研究費は前期より繰越すものとする。 |
第10条 | 研究担当者は委託研究が終了したとき会長に、研究結果および委託研究の精算について報告するものとする。会長は報告結果を委託者に通知する。 |
第11条 | 研究成果の発表、特許に関する事項等については、委託者と研究担当者の協議により定め、その結果を会長に報告する。 |
附則 |
|
第1条 | 本会の目的達成に関係ある事項につき物性測定の委託に応じることがある。 |
第2条 | 測定を委託したい者は所定書式の依頼書に測定条件、測定担当者、測定結果の使用目的等を詳記し本会会長のもとに提出しなければならない。 |
第3条 | 会長は前条の依頼書を受理したとき、その受託の可否に関して理事会の議に付する。 |
第4条 | 理事会が前条の受託を認めたときは、測定担当者、測定計画、所要経費額および測定期間を決定して会長に報告する。 |
第5条 | 測定の所要経費(消費税含む)は測定に必要な物件費、人件費、その他の経費を基準として決定する。 |
第6条 | 測定委託者は測定受託の通知を受けたときは指定期間内に委託総額を前納しなければならない。委託総額には次の一般管理費を含むものとする。 委託総額(消費税を除く)が1,000万円までは一般管理費をその10%とする。 1,000万円以上の場合は一般管理費を1,000万円を越える部分の8%に100万円を加えたものとする。 |
第7条 | 委託総額を指定期間内に前納しないときはその測定の受託を取消すことがある。 但し、委託者において前納方法がとれないときは、あらかじめその旨を申し出なければならない。 |
第8条 | 一旦納付された委託総額は、やむを得ない場合を除き払い戻さない。 |
第9条 | 研究担当者は委託測定が終了したとき会長に報告するものとする。 |
第10条 | 委託測定が終了したときは、その結果および委託研究費の精算を会長より委託者に通知する。 |
第11条 | 委託測定結果の発表、特許に関する事項等については、委託者と研究担当者の2者の協議により別途定める。 |
附則 | この規定は平成22年12月21日より施行する。 |